一人親方とは?
一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、正確にいうと、建設の仕事に従事していて、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方とその家族従事者、いわゆる「専従者」「一人親方の配偶者」「同居の親族」の方も加入対象になります。
- 人を使わず、人にも使われず仕事をしている人
- もし職人を使っていても 年間100日以内と見込まれる人
- 家族だけで仕事をしている人
※年間100日以上職人を雇用する建設業の事業主や、建設関連でも製造業・販売業(畳・鉄工所・建材店など)の方は一人親方労災に加入できません。このような方々のために「特別加入(第一種)労災保険」も当組合では扱っていますので、ぜひご相談ください。
一人親方労災保険とは?
一人親方を対象とした、労災保険の特別加入制度です。
本来、労災保険は事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。
加入するメリット
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。その他にも下記のようなメリットがあります。
- 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
- 元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。
特定業務に該当する可能性が高い職種について
塗装工事、防水工事、鍛冶工事、溶接工事、はつり工事等を行われている方は、「特定業務に従事していない」でお申込みいただいた場合でも、当組合から折り返しお仕事内容確認のご連絡をいたします。また、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。
造園工事の補償範囲について
「樹木の剪定のみ」「除草のみ」で請負われたお仕事は、【建設業】に該当しないため、事故が発生しても補償対象外となる可能性がございます。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。
現場管理の補償範囲について
建設業の実作業(職人様と同様の作業)による事故は補償対象ですが、それ以外の仕事(事務所内での打ち合わせや見積作業等)中の事故は補償対象外となります。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。
特別加入時に健康診断が必要な場合があります
特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
健康診断が必要な方は、受診後に労働局から特別加入が承認されます。指定された検診期間内に受診頂けない場合は、加入の意志がないものとみなし、当組合から特別加入の取下げ申請を行ったり、労働局の判断で不承認になる場合があります。
その場合、お預かりしている費用から入会金相当分を差し引いて返金致しますが、以後、当組合での加入受付はできなくなります。
参考までに健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載します。
業務の頻度等により、必要な場合と不必要な場合がございますので、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、一度ご連絡ください。
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
粉じん作業を行う業務
- 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
- 岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
- 研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
- セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業
振動工具使用の業務
次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務
- 削岩機
- ピッチングハンマー
- コーキングハンマー
- ハンドハンマー
- コンクリートブレーカー
- スケーリングハンマー
- サンドランマー
- チェーンソー
- ブッシュクリーナー
- エンジンカッター
- 携帯用木材皮剥ぎ機
- スィング研削盤
- 卓上研削盤
- 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
鉛業務
- 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
- 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
- ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
- 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務
有機溶剤業務
有機溶剤とは主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
- 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
- 有機機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
- 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
- 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務
加入できない場合
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。