種類 | 支給事由 | 給付内容 |
療養(保証)給付 | 被保険者が業務上(通勤)による怪我、病気が原因で病院等で治療する場合 | 治療費必要な治療費全額補償 |
休業(補償)給付 | 業務(通勤)上の怪我、病気が原因で働くことができなくなった日が、4日以上続いた場合 | 休業4日目以降、1日つき給付日額の60%プラス特別支給20%の額相当 |
傷害補償給付 | 業務(通勤)上の災害で、障害が残った場合※障害等級により障害年金か障害一時金の給付かが決定します。 | 障害等級1級~7級の場合、年金として給付(給付日額の313日分~131日分)に併せて、特別給342万~8万円を一時金として給付 |
遺族補償給付 | 業務(通勤)上の災害で、死亡した場合 | 遺族の人数により支給内容が異なります。特別支給は遺族の人数に係らず300万円支給 |
埋葬給付 | 業務(通勤)災害により死亡した方の埋葬を行う場合 | 31万5千円と給付日額の30日分または、給付日額の60日分のどちらか高い方 |
介護保障給付 | 業務または通勤の災害により、障害、傷病年金を受給している方が介護を必要とする場合 | 介護の費用として支出した額 |
傷病補償給付 | 業務(通勤)災害による傷病が、1年6カ月経過したときに治っていなく、また傷病による障害が傷病等級に該当する場合 | 該当する等級により、給付日額の313日分~245日分。特別支給として110万円~114万円の一時支給 |