-鹿児島の一人親方労災保険はおまかせ下さい!!-

社会保険未加入対策に関するQ&A

社会保険の強制加入が進むと一人親方が増えるといわれますが?

事業者である1人親方については、企業にただちに直接雇用することが求められるものではありませんが、他の技能労働者と同様に、必要な保険(国民健康保険、国民年金)へ加入するよう促していく必要があります。

一方、保険加入を徹底すると、技能労働者を雇用する企業にとって法定福利費の負担が増えることから、これを避けるために社員の雇用関係を解消して1人親方(事業者)とし、その1人親方と請負関係を結ぶ企業が出ています。

このような企業の都合による1人親方化は、就労環境の改善のために進められている保険未加入対策に逆行するもので、関係法令に違反する違法行為です。

企業の都合で形式的に請負関係にしたとしても、その実態が雇用関係である場合には請負人とは認められず、健康保険法や厚生年金保険法の適用にあたって雇用関係があるものとして取り扱われます。

このため、企業の法定福利費負担が軽くはならず、むしろ、保険料未納によるペナルティを受けることにもなりかねません。

雇用関係にあると認められる者については、無理に1人親方にせず、適正に雇用関係を結ぶべきです。

元請企業に求められる保険未加入者の排除措置はどのようなものでしょうか?

社会保険への加入を進め、未加入者を排除するためには、元請企業においては、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に沿って、下請企業の保険加入を確認・指導することが求められます。

具体的には、施工体制台帳(再下請負通知書を含む)や作業員名簿を用いて、下請企業やその労働者の保険加入状況を確認し、未加入の場合には加入するよう指導することになります。

協力会社組織がある場合には、将来的に保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を 認めないことを見据えつつ、協力会社を指導することも求められます。

なお、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、

(1)下請企業として選定しないとの取扱いとすべきであること

(2)適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきであること

がガイド ラインで求められており、これを見据えた対応も必要となりますので、今の段階からすべての下請企業を適切な保険に加入したものに 限定した工事を試行的に実施して、その取組を拡大することや、作業員についても、工事の規模等に鑑みて可能である場合には、すべての作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが望まれます。

一人親方は労働者か、それとも請負人でしょうか?

労働基準法では、労働者とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」(第9条)と定められています。

一般的に、一人親方は、請負を前提とした働き方をしており、誰かに使用されているわけでもなく、賃金が支払われているわけでもない事業者ですので、労働者には当たりません。

ただし、「労働者」に該当するか、それとも「事業者」に該当するかは、労働の実態によって判断される必要があります。

一人親方といっても、全ての工事現場で事業者に該当し労働者に該当しないというわけではなく、社会保険等の法律の適用に当たっても、業務遂行上の指揮監督の有無、専属性の程度など、その時の仕事の実態に応じて労働者なのか請負人なのか判断されることになります。

保険に加入するとどんなメリットがありますか?

社会保険制度は、私たちの長い職業生活の中で避けては通ることのできない心身上のさまざまな問題に対処するために設けられた社会保障制度です。

社会保険制度は、私たちが病気やけがをした時に、それらの治療に必要な経費を保険でまかなう制度です。

所得が低ければ低い保険料になっており、実際にかかった費用よりもはるかに安い費用で済ませることができます。

また、病気やけがで働けなくなった時や、高齢化により働けなくなった時にも、その生活を支えるための給付金や年金などの支給を受けることができます。

さらには、失業して収入が途絶えた時は、一定の期間、失業給付を受けることにより、その生活が支えられるという仕組みにもなっています。

このように社会保険制度は、医療、老後の生活、失業などさまざまな角度から生活を支えることを目的とした保険制度なので、労働者本人だけでなくその家族も含めて、より安心して生活をおくることができる仕組みになっていることから、保険に加入するメリットは大きいと考えられます。

なお、社会保険制度は国民が支える制度となっており、メリットの有無にかかわらず、職場で働く者の義務として加入しなければなりませんので、未加入者はこの機会に加入する必要があります。

お申し込みはこちら

MENU

CLOSE

Copyright 2024 ©Kagoshima-Hitorioyakata-Kumiai All rights reserved.